居住登録に関する法改正について

ベトナム滞在に関する居住登録について法改正があったと聞きました。改正に当たって何か注意すべきことなどはありますか?

一時的にベトナムから出国して再入国する場合でも改めて居住登録し直す必要があるのか?という議論があります。

ベトナムで労働許可書やレジデンスカードを取得した方は「居住登録」という言葉を聞いたことがあるかと思います。制度上登録そのものを経験している人は少ないかと思いますが、2023年8月15日施行の法改正によりこの居住登録について気になる話を聞きました。今回は居住登録の仕組みを紹介すると共に法改正に関する私見について書いていきます。

居住登録とは?

ベトナムでは外国人がベトナムに滞在するに当たり、その期間を問わず居所の登録をすることが義務付けられています。ただホテルなどの宿泊施設に滞在する場合はその施設側、賃貸で生活をするような場合ではその部屋のオーナーが居住登録を行いますので、登録作業自体を外国人が直接するケースはあまり多くありません。実際に外国人が居住登録の有無を意識するのはベトナムで労働許可書やレジデンスカードを申請する際で、居住登録証明を滞在先のオーナーなどに発行依頼するといったときが大半でしょう。

居住登録の流れ

こういったことから特に意識せずとも勝手に登録がされてしまっている現状ですので、どういった流れで自身の居住登録がされているのかよく分からない人も多いかと思います。そこで以下で画像を見ながらその流れを紹介していきたいと思います。因みに今回の例で出す画像は実際に私自身が登録をしたときのものです。(私の場合は賃貸ではなく持ち家なので、自分で居住登録をする必要があります。)

専用のウェブサイトでユーザー登録

https://hanoi.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/index.jsf(居住登録サイト:ハノイ)

居住登録をするには、まず上の専用ウェブサイトでユーザー登録を行う必要があります。ハノイ市とホーチミン市2つのサイトがありますので、滞在先を管轄するどちらかのサイトを選んで登録作業を行います。外国人を宿泊させるホテルなどの管理者や賃貸物件の所有者はこちらを利用して登録していると考えていいでしょう。

外国人の居住登録

サイトの案内に従って各項目を埋めていきます。個人情報の他にベトナム入国日(滞在先入居日)と予定出国日(滞在先退出日)を入力する必要があります。居住登録を義務付けられている責任者は外国人の入居日から24時間以内に登録をしなければいけない規定となっていますので、ベトナム入国日(滞在先入居日)は入力の当日またはその翌日までしか日付の入力ができないようになっています。「外国人の出入国、通過および居住に関する法律-第33条2項」

一方で予定出国日(滞在先退出日)は特に制限がありませんので、ホテルなどであれば予定滞在期間の末日、賃貸物件であれば賃貸契約書の満了日を入力している人が多いと思われます。因みに私の場合はどうとでも入力できますので、とりあえず所有しているレジデンスカードの期限を入力しています。

入力が完了すると上の画像のように登録内容が反映されます。こちらを印刷すれば居住証明書の原本が手に入ることになりますが、効力を持たせるためには滞在先を管轄する公安へ出向いて証明の印鑑をもらう必要があります。

居住登録をしなかったら?

このように居住登録は外国人を受けている施設側の責任者にありますので、登録をしていなかった場合はその責任者に罰則が科されます。ただ今回の法改正では以下の内容についての話が上がっています。

  1. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải khai báo tạm trú theo quy định tại khoản 1 Điều này.”(3 外国人は、一時居住地を変更し、又は永住カードに記載された住所以外の一時居住地を変更したとき、又は旅券の記載事項に変更があったときは、本条第1項の規定に従って一時居住地を申告しなければならない。)

ここで言及されている一時居住地の変更がベトナム国内の住所変更を指すのみにとどまらず、一時帰国といったベトナムの居住地を一時的に離れる場合でも、再入国の際に再度登録し直す必要があるのではないか?という話があります。これを行っていなかったということで、ビザ更新の際に就業先の企業が罰則を受けたという話もあるようなので気になるところです。

現状では日本に一時帰国する、あるいは短期で海外出張をするたびにオーナーにその旨を伝えているというような人は少ないのではないでしょうか。居住登録に関する罰則はオーナーにも及んでくる話なので、将来的に再入国の都度、再登録の必要性がはっきりした場合はオーナーからも再入国時の連絡依頼があるかもしれません。この件については今後も追加事例が出てくる可能性がありますので、今後も注視していきたいと思います。

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