日本入国ビザの渡航費用支弁能力とは?

知人のベトナム人を日本に呼びたいので私が保証人となって日本入国ビザを申請したいと思っています。その際に渡航費用支弁能力の証明として銀行の預金残高証明を提出するつもりですが、いくらぐらいあれば大丈夫なのでしょうか?

具体的な金額の目安は入管のみぞ知る、ですがそれぞれの事例を見ていると日本円で50万円前後が多い気がします。滞在期間や滞在目的、過去の実績などからその辺りのレンジも変化するのではと思われます。

ベトナム人が日本入国ビザを申請する際に渡航費用支弁能力を証明する必要があります。保証人が日本人の場合、日本人がその能力を証明するケースが多いわけですが、具体的にどういった水準であればその証明ができるのかは曖昧なものとなっています。今回は渡航費用支弁能力の証明として銀行の預金残高証明を使用するケースについて書きます。

渡航費用支弁能力とは

渡航費用支弁能力とは実際に日本に行くためのお金があるかを問う能力です。その証明として銀行口座の残高証明や所得証明など大使館が掲示している書類を提出する必要があります。ベトナム人が自身でビザを申請する場合は自分の支弁能力を示す必要があり、日本人が身元保証人となる場合はその日本人の支弁能力でも受け付けられます。

日本人が渡航費用支弁能力を証明するケースとしては、ベトナム人配偶者またはその親族などを日本に入国させるために短期ビザを申請するとき、ベトナム人の友人などを日本に招くために短期ビザを申請するときなどが多いでしょう。

どの程度のお金があればパスできるか?

よく聞かれるのが「どのぐらいのお金があれば支弁能力があるとみなされるのか?」という点です。大使館からは具体的な金額の提示などはしていませんし、仮に支弁能力の問題でビザが下りなかったとしても、却下理由は告げられませんので正確なところは知りようがありません。ですので実際にビザが下りたときの事例を集めて金額のレンジを推測していくことになります。

因みに却下理由を伝えないことに不満を感じる人もいますが、それを教えてしまうと何かしら対策をとってよからぬ形でビザ申請をしようとする輩も少なからず現れるでしょう。不審な外国人を日本に入れないためには仕方がないことかと思います。

では、実際にどれぐらいの金銭があれば安全かという話に入ります。まず銀行の残高を証明として使う場合、滞在期間にもよりますが日本円で30~50万円ぐらいはあったほうがいい気がします。もちろんその金額があるから大丈夫とか、足りないから取れないとかではないですが、最低限往復の航空券代と滞在費諸々でかかる常識的な金額+αはあったほうがいいでしょう。実家に滞在するなどで宿泊費や食費がほとんどかからない場合でも、極端に少ない残高でビザを申請するのはリスキーかと思われます。

ビザの可否は総合的な判断で行われる

渡航費用支弁能力というのはビザを発給するための審査材料の一部なわけで、残高がたくさんあれば取れるというものではありません。早い話がこの人にビザを発給した結果、何かしらの問題が起きそうかどうかというのを審査するわけですから、他の提出書類などと合わせて総合的に判断されるわけです。

ですので例えばベトナム人配偶者がビザを取得する場合、身元保証人が日本人の配偶者で、日本での滞在先がはっきりしており、過去にビザ取得&日本滞在の実績などがあればビザ審査のハードルは下がるように思われます。要はそのベトナム人と保証人個人に対する信用度みたいなものです。

逆に身元保証人との間柄がイマイチ弱い友人などや、過去にビザの取得&滞在の実績がない、あるいは過去に日本にいたが何かしら問題を起こした実績がある(不法滞在や税金、保険料の未納、その他犯罪経歴に残るようなことなど)ベトナム人であれば審査もより厳しく見られるのではないでしょうか。

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