今月末は2連休?それとも5連休?

4月30日と5月1日の祝日で2連休と考えていましたが、政府の決定で5連休になったと言われました。その件について詳しく教えて下さい。

多くの公務員は5連休になりましたが、民間企業はあくまでそれを奨励されているだけなので各企業の決定次第です。

毎年4月30日は「戦勝記念日」、5月1日は「国際労働者の日」と祝日の連休になりますが、今年は週の間に連休が入ることになり2連休となっています。しかし政府発表により主な公的機関は5連休にすることが決まり、各企業もそれに倣うかの揺れが見られます。今回は今月末の連休に関する情報を掲載します。

5連休にする政府方針

労働傷病兵社会省は2024年の4月30日「戦勝記念日」と5月1日「国際労働者の日」が週休日の間にあることを受け、4月27日(土)から2024年5月1日(水)まで連続5日の休日を取得できるように労働時間の入れ替えを検討・決定するよう内閣総理大臣に提案しました。5連休にすることにより観光需要と社会的消費を刺激し、経済成長を促進するのに役立つというのが主な理由としています。(1511/BLDTBXH-CATLĐ 2024)

その結果、5月4日(土)の休日を4月29日(月)に充てることによりこの5連休が実施されることが決まりましたが、民間企業に対しても4月30日「戦勝記念日」と5月1日「国際労働者の日」の祝日を5連休にすることを奨励しています。

5連休にするかはそれぞれの企業次第

上で書いたように民間企業が5連休にするかはあくまで奨励ですので、カレンダー通り4月30日と5月1日の2連休とした場合でも特に問題ありませんし、4月29日(月)に通常通り就業させたとしても割増賃金などの問題は発生しません。

一方公務員の5連休と同じように土日休みの企業などが5月4日(土)の休みを4月29日(月)に充て、5月4日(土)に出勤させたとしても、休日の振替が事前(4月29日(月))に実施されていることや週の法定労働時間内に労働時間が収まることから、やはり割増賃金の問題は生じないこととなります。今回の話題で休日労働に関する割増賃金が発生するかどうかは4月30日または5月1日に労働させた場合に限られるという認識で大丈夫でしょう。

この連休を変更するに当たって、「労働者にとってより有利な協定を奨励する」ことが公文書で言及されていますので、有利な条件での変更でないような懸念がある場合は事前に労働者の意見を聴いた上で決定するようにしてください。

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