パスポートを変更した場合の労働許可書処理

先日カバンを盗まれてしまい、中に入っていたパスポートも取られてしまいました。日本大使館で新しいパスポートを発行してもらったのですが、現在手持ちの労働許可書やレジデンスカードの扱いはどうなるのでしょうか?

労働許可書、レジデンスカード共に発行時に使用していたパスポート番号が載っていますので、パスポートを変更した場合はそのまま使用することができません。規定に則って労働許可書、レジデンスカードの変更手続きが必要となります。

外国人がベトナムで何かしらの登録を行う場合、大抵はパスポート番号に紐づいて処理が行われます。ですのでパスポート番号が変更された場合はそれらの登録も改めて更新する必要があるわけですが、労働許可書やレジデンスカードについては具体的にどのような手続きが必要となるでしょうか?以下にてそれらの必要事項について解説していきます。

パスポート番号が変わる2パターン

通常パスポート番号が変わるケースとしては以下の2パターンがあります。

パスポートの有効期限切れによる更新

パスポート番号が変わる理由の一つとして有効期限切れによる更新があり、パスポートを持っているほとんどの人が経験することかと思います。現行法ではパスポートの有効期間と労働許可書の有効期間に関連性はないとしていますので、パスポートの有効期間が切れても労働許可書は依然有効期間ということは起こりえます。

ただ再発給が必然となってしまうことを考えると労働許可書を新規取得または更新する場合は、パスポートの残存年数が2年以上あったほうがいいでしょう(2年以内にベトナムで働かなくなることが明らかである場合を除く)。

パスポートの紛失によるパスポート新規取得

パスポートを紛失した場合は再発行となりますので、それに伴いパスポート番号も変更されます。ただ既に発行された労働許可書、レジデンスカードはたとえ有効期間内であってもパスポート番号の変更により効力を無くしてしまうので、改めてパスポート番号変更の手続きが必要となります。パスポート番号の異なる労働許可書、レジデンスカードでそのまま就労、滞在していた場合は外国人の不法就労及び不法滞在とみなされ、罰則が課されてしまいますので注意してください。

パスポート番号が変わった場合の手続き

このケースでは有効期限切れによる失効とは異なり、再発行という取り扱いとなります。議定152/2020/NĐ-CPの12条では労働許可書が再発行される条件について以下のように定めています。

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động(労働許可書が再発行されるケース)

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.(有効期間内の労働許可書の紛失)

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.(有効期間内の労働許可書の破損)

3. Thay đổi họ và lên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.(有効期間内の労働許可書がある期間中での姓、国籍、パスポート番号、勤務地の変更)

今回のケースは上記3に当てはまりますので、規定通り再発行手続きをしていくことになります。余談ですが結婚により姓が変わったなどの場合も同様の手続きになると考えて下さい。

再発行に必要な書類につきましては同13条に規定されています。

・当局指定の労働許可書再発行申請書

・証明写真

・有効期間内の労働許可書

・外国人雇用承認書

・変更内容を証明する各書類(新しいパスポートなど)

新規取得や更新のように健康診断や無犯罪証明、職歴書といったそれなりに手間のかかる書類を提出する必要はありません。その気になれば1日で全て揃えられるものばかりで、一応申請してから3営業日で再発給されるということになっています。因みに再発給された労働許可書は最初に発給された労働許可書の有効期間と同じとなりますので、再発給により有効期間が延びるということはありません。

労働許可書が再発給された場合はその再発給された労働許可書を使って、レジデンスカードの再発給手続きを行うという流れとなります。既に書いた通り、再発給されるレジデンスカードの有効期限は再発給された労働許可書と同じ有効期間となります。

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