ベトナムで外国人が永住者ビザを取るには?

ベトナムで永住者カードはどんな外国人に発給されるんでしょうか?

発給の規定を見ると曖昧な部分も多く、実際の発給事例がほとんどないのを見ると取得難易度はかなり高いのではと思われます。

ベトナムに住む多くの外国人が所有しているテンポラリーレジデンスカード(TRC)は一時的な滞在の許可書であるのに対し、永住を許可するものはパーマネントレジデンスカード(PRC)と呼ばれます。同カードに関する問い合わせは時折あるものの、取得要件や実情との兼ね合いから中々取得のサポートに至らないのが現状です。本記事にてPRCの取得条件や実情について解説します。

PRC取得要件

「ベトナムにおける外国人の出入国、通過および居住に関する法律」の第39条では永住権が考慮されるケースを規定していますので順番に見ていきましょう。

1、ベトナム祖国の建設と防衛のために功績ある貢献をした外国人には、ベトナム国家から勲章または国家栄誉称号が授与される。

2、ベトナムに一時的に居住する科学者や専門家である外国人。

3、ベトナムに永住するベトナム国民である両親、配偶者、子供などにとって扶養されている外国人。

4、2000年以前にベトナムに一時的に継続して居住している無国籍者。

1は普通は無理ですね。どこかの日本人で1に該当してPRCを取れる場合、現地でかなり有名人になるんじゃないでしょうか。2はかなり限られた範囲の対象者かと思いますが、そもそも「科学者」「専門家」の範囲が漠然としすぎています。3はどうでしょう?日本人でベトナム人の家族を持っている方の場合はベトナム人家族を扶養する立場の人が多いと思いますが、場合によっては配偶者に扶養されている日本人もいるかもしれません。4はどういうケースなんでしょうね。。。少なくとも日本人でこれに該当する人はいないと思います。

更に通達31/2015/TT-BCAでは永住権の検討条件として以下の対象を規定しています。

1、永住権の対象となる外国人は、永住権が認められる。

2、ベトナムでの生活を確保するために合法的な居住と安定した収入を持っている外国人。

3、科学者または専門家である外国人がベトナムに一時的に居住する場合、大臣、閣僚級機関の長、または政府に付属する機関の長から、専門分野の国家管理の要請を受ける必要があります。

4、ベトナムに永住しているベトナム国民である父親、母親、配偶者、または子供によって扶養されている場合、その外国人は3年以上の継続的な一時滞在期間を持っている必要がある。

1は「まあ、そらそうでしょう。」としか言えませんね。小泉進次郎構文が浮かびました。

2はこんな外国人はザラにいると思いますが、それだけでPRCを発給されている人は見たことがありません。3は国お墨付きの科学者、専門家といったところでしょうか。4は扶養されている立場であれば十分ありえるかと思います。

入管で聞いてみました

入管でTRCを申請する際にPRCについて聞いてみましたが、予想通りのつれない対応でした。上記の条件がPRC発給の規定であることは認めつつも、それが絶対の発給条件ではないとのことです。つまり上で紹介した2つの法律はいずれも「永住権が考慮されるケース」「永住権の検討条件」となっており断言しているわけではないんですね。最終的には国の判断に委ねられるということで、申請側がこの条件であれば大丈夫と判断できるものではないということが分かります。この不透明な部分がPRCの取得難易度、情報の不足さに貢献しているのではと思われました。

PRCの問い合わせはベトナム人配偶者を持つ日本人の方からの問い合わせが多いですが、実際のところ日本人がベトナム人配偶者に扶養されているというケースは珍しく、PRCの取得条件を満たしていないという判断になることがほとんどです。親族枠(TT)のレジデンスカードを3年ごとに更新するのが基本線になると思っておいてください。

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