結婚休暇はいつまで有効?

先日入籍を果たしました。ただ結婚式は事情があって来年以降に行う予定です。入籍した時期から離れていても結婚休暇は取得できるんでしょうか?

実際に休暇を申請する目的が結婚式であるなら問題ないと考えます。ただしそれ以外の目的であるなら使用者との協議が必要になりそうです。

ベトナムでは本人が結婚する場合に3日間の有給休暇が付与されますが、その有給休暇の取得に期限はあるのでしょうか?今回は結婚休暇に関する規定とその考え方について解説します。

(*ベトナムでは「入籍」と言わず「婚姻登録」と言いますが、文章の便宜上「入籍」という言葉を使用していますのでご了承ください。)

結婚休暇とは

労働法第115条では「私的な休暇」について規定されており、当人の結婚については3日間の有給休暇を取得できることになっています。また3日を超える休暇については使用者の合意を得ることにより無給での休暇を取得することもできるとされています。この休暇については試用期間中の者にも適応されますので、使用者はこの請求を拒むことはできません。

ところで結婚休暇は一般的に結婚式のために利用されているものの、具体的な利用目的までは法令で定められていませんので、たとえ結婚式を挙げずに入籍だけをしていたとしても現に婚姻したことを証明できるもの(結婚証明書など)があれば3日間の休暇を取る権利はあると解釈できます。つまり取得した3日間で新婚旅行に出かけるということも問題ないわけです。

因みにこの休暇は結婚の度に取得できますので、例えば同じ会社に在籍している間に2回結婚をした場合は2回目でも同じように有給休暇を取得することができます。

結婚休暇の有効期限は?

結婚休暇の取得期限について具体的に「入籍から〇〇日以内迄」といった規定はありません。ですのでその利用目的が本人の結婚式であれば、たとえ入籍日から時間が経過していたとしても取得できると考えられます。一方でその目的が結婚式以外であれば時間経過に伴い「結婚」との結び付きが希薄化していきますので、結婚に絡めた休暇であることを証明するのが難しいと判断されます。時期に関係なくそれが結婚に関連しているものであるか、というのがポイントです。

余談ですが「本人の結婚は3日」、「自分の子どもの結婚の場合は1日」、「実父母,養父母;義理の実父母,養父母;配偶者;実子,養子の死亡の場合は3日」の有給休暇が付与されることになっています。これらの日数設定については、ベトナムで伝統的な形での式典(結婚式、葬式)を実施した場合に、対象者が最低限必要とされる日数を意識していることが明らかですので、やはりこの結婚休暇も本来は結婚式に充てるためのものである、と考えるのが自然かと思います。

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