書類のサインと押印のルール

ベトナムの書類にサインと印鑑を押すにあたって決まりなどはあるのでしょうか?

公的文書に署名、押印などについての規定が国から出されていますので、その案内に沿って行ってください。

現地代表者であれば日頃様々な書類にサインをする機会があると思います。書類にサインだけ頼まれて会社の押印はスタッフがしているところもあると思いますが、今回はサインと押印について定められている規定について紹介します。

サインと社印は一部が重なるように

 Nghị định 30/2020/NĐ-CP では公的書類にサイン、押印の仕方について具体的に以下のように定めています。

(署名と社印について権限のある者がしたサインの上に然るべき押印がなされたものは書類として法的有効性が認められる。具体的な形式として、権限のある者がサインをした後に押印されるべきで、サインをする前に先に押印することは認められない。印鑑は赤のインクを使用し、欠けることがないようはっきりとした形で押印されたものでなければならない。押印の位置はサインの左側3分の一に重なるように押す必要がある。)

Nghị định 30/2020/NĐ-CP
(サンプル。赤丸が社印で右側のサインに重なるように押す。)

またサインは青のインクで行う必要がありますが、赴任して間もない方などはうっかり黒字でサインをしないよう注意してください。上記の通りにサイン、押印がされていない場合、役所に提出するような書類は受け付けてくれないことがあります。

サインは漢字でも認められる?

漢字や他言語でもサインは可能ですが、書類や提出先によってはアルファベット以外でサインをした場合、下にアルファベットのサインも追加するよう求められる事があります。これを考えるとアルファベットでのサインをしたほうが無難と言えますが、銀行の口座開設時など既に多言語のサインが登録されているようなケースではその後の手続きでも同じサインを求められるので、英語でのサインが逆に認められないこともあります。

割印の位置、効果を持つ枚数

割印は書類としての信頼性を保証するものとしての役割を果たしますが、規定では一つの割印は書類5枚までの効果を持つとされています。ですので5枚を超える量の書類に割印の効果を持たせるには再度別に割印を押す必要があります。また割印の位置は右側中央部分に近い箇所に押されるものとされています。これらの規定は原則とし、役所や当事責任者などにより変更されうるとしています。 (Nghị định 30/2020/NĐ-CP)

サインや押印については役所関係に提出する書類の場合、受け付けられなければ二度手間となってしまいますのでご注意ください。

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