買春の摘発を受けた外国人の処遇

日本人の友人が買春行為で公安に摘発されてしまいました。この場合その友人は強制国外退去になるのでしょうか?

現行法では買春の罰則はベトナム人、外国人の区別がありませんので罰金刑だけで済む可能性が高いと思われます。

Vietjoなど日本人向けのニュースでは風俗関連の摘発記事はアクセス数が伸びやすいようです。それだけ関心度が高いことが窺えますが、この手の話題で摘発された外国人のその後の処遇については言及されていないことがほとんどです。今回は買春で捕まった場合の罰則、その後予期されることについて解説していきます。

買春行為の罰則内容

議定144/2021/ND-CP第24条ではベトナム国内における買春行為に対する罰則が明記されています。

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.(買春行為に対して100~200万VNDの罰金)

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.(同時に2人以上の買春行為の場合は200~500万VNDの罰金)

3. Hình thức xử phạt bổ sung:(追加の制裁)

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.(本条1条、2条における行政違反に対する出品物の押収)

議定144/2021/ND-CP第24条

3における押収とは現場で発見された証拠品やその他物品(携帯電話、違法薬物など)などを指します。

一方同法25条には売春行為の罰則が定められています。

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm.(売春行為に対する警告または30~50万VNDの罰金)

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.(同時に2人以上の売春行為を行った場合は100~200万VNDの罰金)

3. Hình thức xử phạt bổ sung:(追加の制裁)

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;(本条1条、2条における行政違反に対する出品物の押収)

b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.(本条第1項及び第2項に規定する行政違反を犯した外国人の追放)

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:(是正措置)

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.(本条第1項および第2項に定める違反を犯した結果として得られた違法な利益を強制的に放棄)

議定144/2021/ND-CP第25条

外国人の売春行為については3-bにあるように強制退去が盛り込まれています。つまり「買う」より「売る」行為のほうが国外強制退去の可能性が高いことが分かります。それだけベトナムに対して害を及ぼしているとみなされているからでしょう。

以上から買春行為のみでは国外強制退去になる可能性は低いと見られますが、追加の制裁などで総合的にベトナムに害を及ぼすと判断された場合は強制退去になることも考えられます。(例:買春した相手が未成年であった、違法薬物を所持していた、法令を遵守した滞在をしていない、など)

摘発された場合のその後の影響

たとえ強制退去にならず罰金だけで済んだとしても、今後の長期滞在には影響が少なからず出るのではと思われます。まずベトナム国内の経歴として記録に残ることになりますので、就業者なら労働許可書の取得、更新に影響が出ることが考えられますし、その他のビザ申請時にも審査にマイナスになることは避けられないでしょう。少なくとも罰金を払って何もなかったことに、というのは難しいと思います。

敢えて言うなら一見の旅行者で今後ベトナムと全く関りのない立場の人であれば、その場限りで無かったことにできるといったところでしょうか。

美人局被害は出るところに出れば両成敗で売る側のほうが余罪の追及などダメージが大きいわけですが、買春した側の外国人は不明な処遇に対する不安や社会的な地位の消滅などから恐怖心が高いということもあり、相手のいいなりになってしまうケースが多いようです。

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